池田市議会 2020-09-03 09月03日-01号
第24条では、退職手当の受給者の相続人が退職手当相当額を納付する場合について、第25条では、退職手当審査会について、第26条では、職員が退職後に引き続き職員以外の地方公務員となった場合における退職手当の不支給について、第27条では、この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定めるものとしております。 最後に、附則関係でございますが、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。
第24条では、退職手当の受給者の相続人が退職手当相当額を納付する場合について、第25条では、退職手当審査会について、第26条では、職員が退職後に引き続き職員以外の地方公務員となった場合における退職手当の不支給について、第27条では、この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定めるものとしております。 最後に、附則関係でございますが、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。
これによりまして、大東市総合計画審議会条例のほか、大東市特別職報酬等審議会条例、大東市退職手当審査会条例、大東市児童福祉審議会条例、大東市子ども・子育て会議条例、大東市居住表示審議会条例、大東市人権擁護施策推進審議会条例及び大東市青少年問題協議会条例を廃止するものでございます。 続きまして、3点目の改正点は、ほかの既存の附属機関との重複等の理由により、個別の設置条例を廃止するものでございます。
その下からの運営方法については、前回、質問の場を設けた平成26年1月29日の全員協議会、これは前市長の退職手当の返納に係る枚方市退職手当審査会の答申についての協議のため開催され、質問が行われたものですが、そのときの運営方法と同様でございます。 まず、1.開催日時についてですが、今回の全員協議会は、説明を受ける場と、質問を行う場とに分けて考えております。
本件についても、退職手当の返納命令に際して行った退職手当審査会の答申や、全員協議会での質疑も含め、これまでの経過などについて、私なりに改めて確認、検証していきたいと考えております。
しかし、先ほどお昼の本会議休憩中に各派代表者会議と議会運営委員会が行われ、全員協議会で枚方市退職手当審査会の答申について説明したいと正式に市長より依頼がありました。また、この一般質問についても配慮を求められました。 私が質問の通告をした後、このような動きをされたことについて、まずもって説明をお願いしたいと思います。 4.浸水対策と下水道整備について。
議25−15にあります第18条は、退職手当の支給制限等の処分につきまして調査審議するため、退職手当審査会を設置するものでございまして、審査会は、学識経験者、市の職員等の合わせて7人以内をもって組織することなど、審査会につきまして必要な事項を規定しております。
本日追加で御提案させていただきます案件のうち、まず議案第42号東大阪市職員退職手当条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、国家公務員における退職手当支給水準の引き下げに伴う本市職員の退職手当の段階的な引き下げ並びに支給制限、返納制度の整備を行うこととあわせて、東大阪市退職手当審査会を設置するに当たり、規定の整備を行うものでございます。
次の(16)は、退職手当の支給制限等の処分を調査審議するため、退職手当審査会を設置するものとし、(17)は退職後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給について定めるものでございます。次に(18)は、条項の追加に伴う所要の規定整備を、また(19)は引用条項を改め、(20)は退職理由及び勤続年数にかかわらず、すべての退職者について引き下げ後の調整率を適用するものでございます。
(退職手当審査会)第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、河内長野市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)
次に、(8)の退職手当審査会につきましてでございますが、退職手当審査会を附属機関として設置し、退職手当の支給制限等の処分を行うときは退職手当審査会に諮問するものでございます。 第2項の附則に関する事項についてでございますが、(1)は、この条例(案)は平成24年4月1日から施行するものでございます。 次に、(2)は、条例(案)の施行に伴い、必要な経過措置を定めるものでございます。
第4点目では、処分を受ける者の権利保護を図る観点から、退職手当の支給制限や返納命令を行う際には、新たに設置する退職手当審査会に諮問しようとするものでございます。 以上が改正の概要でございます。 次に、改正条文の内容について御説明申し上げます。議案書は29ページでございますが、今回の改正文は、全体の構成は2条立てといたしております。
4点目としまして、処分を受ける者の権利保護を図る観点から、懲戒免職処分を受けるべき行為があったことを認めたことによる支給制限、すべての返納命令を行う際には、退職手当審査会に諮問すること。 以上、4点のほか、国の参考条例の改正に準じて、関係条文の整理を行うものでございます。また、当該条例改正に伴いまして、附則において関係条例の一部改正を行うものでございます。
具体的には、退職後に非違行為が発覚した場合に、退職手当審査会での審査を経た上で、懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められる者に、退職手当の返納をさせることができるもので、返納する者の範囲を当該職員だけでなく、本人が死亡している場合には、その遺族等からの返納も可能としているとのことでした。
次に、73ページの第18条では、退職手当の支給制限等の処分について調査、審議するため、退職手当審査会を設置するものでございまして、審査会は、学識経験者を初め副市長など6人以内をもって組織することなど、審査会につきまして必要な事項を規定しております。 恐れ入ります、50ページの附則にお戻り願います。なお、附則といたしまして、附則第1項において、本条例の施行期日を公布の日としております。
下段、第18条の改正は、退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、退職手当審査会を置くこととし、退職手当審査会に諮問すべき処分、処分を受けるべき者に対する口頭での意見陳述の機会の付与等を規定したものでございます。 48ページをお願いいたします。
下段、第18条の改正は、退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、退職手当審査会を置くこととし、退職手当審査会に諮問すべき処分、処分を受けるべき者に対する口頭での意見陳述の機会の付与等を規定したものでございます。 48ページをお願いいたします。
一部支給する場合は、限定的なものと位置づけ、退職手当審査会に諮問し、客観的、かつ公平な意見を聞いた上で、任命権者において事案個別に決定していきたい、との答弁がありました。 本件については、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号 高槻市市税条例中一部改正について申し上げます。
次に、73ページの第18条では、退職手当の支給制限等の処分について調査、審議するため、退職手当審査会を設置するものでございまして、審査会は、学識経験者を初め副市長など6人以内をもって組織することなど、審査会について必要な事項を規定しております。 50ページの附則にお戻り願います。なお、附則といたしまして、附則第1項において、本条例の施行期日を公布の日としております。
条例改正案によりますと、退職手当の支給制限等の処分について調査審議するために高槻市退職手当審査会を置き、その報酬額を日額9,100円にするとのことですが、事前に説明を伺ったところ、この審査会の委員については公平委員会の委員の方々を充てるお考えであるとのことです。しかし、公平委員会の委員については月額で報酬が定められております。
それから、退職手当審査会の構成はというふうなお尋ねでございますけれども、退職手当審査会につきましては、学識経験者などから3名を任命することで構成をいたします。人選につきましては、弁護士の方などを予定しておりますが、具体には公平委員会の委員への委嘱を検討しているところでございます。